

職場で働く方を対象とした健(検)診です。労働安全衛生法に基づいて各事業所からの委託を受け実施されます。一般定期健康診断と有機溶剤や鉛などを扱う方の特殊健康診断に分かれます。必要に応じてがん検診などを付加して実施する事業所が最近増えています。
一般健康診断
一般健康診断は、法律により事業主が定期的に行うことを義務づけられています。
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定期健康診断(労働安全衛生規則44条)
事業主が1年以内毎に1回、労働者に対して定期的に行わなければならない健康診断です。 -
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)
事業主が労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断です。 -
特定業務従業者の健康診断(労働安全衛生規則45条)
深夜業など特定業務に従事する労働者に対して、事業主が該当業務への配置換えの際及び6ヶ月以内毎に1回、定期的に行わなければならない健康診断です。 -
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)
事業主が労働者を6ヶ月以上海外に派遣する時、また6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内業務に就かせる時、行わなければならない健康診断です。
特殊健康診断
特殊健康診断は、特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対して事業主に義務づけられているものです。当協会では、あらゆる業務内容に合わせた特殊健康診断を実施しています。
【主な特殊健康診断項目】
有機溶剤健康診断 鉛健康診断 じん肺健康診断 電離放射線健康診断 等
がん検診
健康診断を、より充実した内容の検査をご希望の事業主のみなさまへ定期健康診断と併せて、胃がんがん検診、大腸がん検診、PSA検査(前立腺)及び婦人科検診(乳がん・子宮がん)等の希望検査項目の追加実施が可能です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)生活習慣予防健診
旧政府管掌健康保険に加入者を対象とした健康診断です。
受診対象年齢に指定はありますが、定期健康診断も網羅しています。また、費用の一部は協会けんぽより助成があり当協会は巡回・施設ともに指定機関となっています。
保菌検査
主に給食施設や食品、水道事業等に従事している方を対象にした、検便による赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイルス抗原検査を行っています。
- 主に給食施設や食品、水道事業等に従事している方を対象にした、検便による赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイルス抗原検査を行っています。
- 腸管出血性大腸菌(O26,O103,O111,O121,O145,O157)
- ノロウイルス抗原(EIA法)
検査項目
事前に検便容器をお渡ししますので、あらかじめ、業務課までお問合せください。
お問合せ先 業務課(TEL 024-546-0395 )