食品等事業は、製造、調理、販売食品等の安全性を確保するために食品衛生法等により食品、使用水、保菌の検査をすることが定められています。
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食品の検査
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営業使用水の検査
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消費・賞味期限設定のための検査
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施設衛生検査
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栄養成分試験
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保菌検査
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福島県食品衛生協会 自主検査事業へ
全項目試験(26項目)・・・営業水として新たに井戸水等を使用する場合
簡易試験(13項目)・・・1年以内に1回、定期的に
あらかじめ定めた条件で食品を一定期間お預かりして検査を行います。
ふきとり検査
落下細菌検査
エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムなど
栄養成分表示基準とは?
※ 総合的衛生管理プランをご用意しております。詳しくはお問合せください。










